VISA・領事関係-ウクライナ女性と日本で国際結婚を始めるために
ウクライナ人との国際結婚までの手続きの流れをご説明します。但し多少正規の手続きとはやや異なる部分もあります。
現行では問題ございませんが、ご心配でしたら事前に入国管理局か行政書士の先生にお尋ねください。
(例えば下記の8.の項目は彼女が一旦ウクライナへ帰国してから在留許可申請をするのが正規の手続き)
2. 審査の結果、短期滞在ビザ取得(滞在期間最長で3ヵ月まで)
3. 彼女が貴方を訪問のため来日
4. 在日本ウクライナ大使館(東京)に於いて婚姻要件具備証明書の発行を依頼し、発行してもらう
5. 区市町村役場に於いて婚姻届を提出
6. 区市町村役場に於いて婚姻届が受理されたら、数日後窓口で婚姻証明書を発行してもらう
7. 在日本ウクライナ大使館に於いて婚姻証明書の発行を依頼し、発行してもらう
8. 最寄りの入国管理局で在留資格変更届けを出す
9. 在留資格変更届けが受理され、審査の後に日本人、又は永住者の配偶者として1年の在留資格が与えられる
10. 日本で彼女と結婚生活の始まり
② 写真2葉
③ 彼女の国際パスポート及び内国パスポート
④ 招へい理由書
⑤ 滞在予定表
⑥ 身元保証書
⑦ 身元保証人関係資料
② 独身証明書
③ ウクライナ内国パスポート及び国際パスポート
④ 上記①~③の各コピー1部
⑤ 大使館口座への銀行振込の領収書(婚姻要件具備証明書発行依頼の際の手数料振込)
⑥ 写真
① 婚姻要件具備証明書
② 出生証明書
③ 彼女の国際パスポート
④ 婚姻要件具備証明書の和訳文
⑤ 出生証明書の和訳文
※ 必要書類等の詳細は必ず事前に区市町村役場に問い合わせをしてください。
① 彼女との婚姻の事実記載がなされた戸籍事項証明書 (区市町村役場にて)
② 大使館口座への銀行振込の領収書 (婚姻証明書発行依頼の際の手数料振込)
③ 上記、区市町村役場から発行された戸籍事項証明書のウクライナ語翻訳文
④ 外務省発行のアポスティーユ(戸籍事項証明書に対するもの)
⑤ ウクライナ内国パスポート及び国際パスポート
※ 詳細は変更になる事がある為、在日本ウクライナ大使館 へお電話かメールで必ず事前にお問い合わせください。
② 在日本ウクライナ大使館から発行された婚姻証明書及びその和訳文
③ 彼女の国際パスポート及び在留カード
④ 入国管理局から指示された在留資格変更届けに必要な書類一式
(書類はHPからダウンロードするか、入国管理局でもらえます)
査証(VISA)に関してのお話・・・
彼女が来日するためには、在外日本大使館、領事館で短期滞在査証(親族・知人のための訪問)を取得しなければなりません。
査証申請の発給要件には交際の経緯説明、メール等のやり取りの記録、国際電話の通話明細、彼女と一緒に写った写真等の
提出があります。査証申請時、これらの事項の何れかからお二人の交際を客観的に示す疎明資料を日本側で作成して
彼女に郵送します。
特にこの中でもお二人で一緒に撮った写真は交際を客観的に示す資料として大変重要です。
従って男性がまず彼女の国を訪れて交際履歴を客観化するということは最も重要なプロセスなのです。
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